歯科の治療には、健康保険が使える「保険診療」と健康保険が使えない「自費診療(自由診療)」があります。
「自費診療の中で最良の治療方法を」「保険の範囲内で出来る限りのことをしたい」「機能性や見た目を重視したい」「治療費を抑えたい」などこうの歯科・矯正歯科クリニックでは、患者さん一人ひとりにとって最適な治療を行えるように、患者さんのご要望を治療前にお聞きしております。
自分自身や家族のために医療費を支払った場合に受けられる、一定の金額の所得控除を医療費控除と言います。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
医療費控除額(最高200万円)
=(支払った医療費の額ー保険金などで補てんされた額)ー10万円※
※所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。
例) 課税所得金額が500万円の人の場合、
扶養家族である子供の矯正治療費に年間90万円かかったならば、「医療費控除額=90万円ー10万円=80万円×税率30%=24万円」
つまり、矯正治療に費やす費用は実質、90万円ー24万円=66万円で済んだことになります。
医療費控除の税率と医療費の軽減額はこちらの表をご覧ください。
※価格は税込です。
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※価格は税込です。
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